相続は本当に大変です
家族が亡くなり、それだけでもう身も心もダメージがあり
体調が悪くなって日々暮らすだけでいっぱい、いっぱいの時にあれも、
これもと追い打ちかけてしなければならない義務だと言う。
人一人の命の尊さは測りきれないものがある。
事故とか事件では無い寿命がきての死亡でもこれだけ身を削るような作業なのだから
事故とか事件に巻き込まれた家族の心労はいかほどか、、、、、
相続登記に必要な書類を上げてみますね
(参考になれば幸いです)
1、相続登記申請書
2、除籍謄本等(被相続人)原本各1通
相続人を戸籍上確認のため必要です。
被相続人(亡くなられ方)が出生時から死亡時までの連続した戸籍
(全部事項証明書・改製原戸籍謄本・除籍謄本等)の全てが必要です。
3、徐住民票(被相続人)原本とコピー1通※最後の住所の市町村役場
死亡した方の登記記録の住所と死亡時の住所とが分かるものが必要です。
登記記録の住所が分からない場合は戸籍の附票・不在住・不在籍証明書・
権利証等が必要です。
徐住民票・戸籍の附票は、最後の住所・本籍・前住所の記載があるもの
4、戸籍謄本又は抄本(相続人全員=相続権のある人全員)原本1通
被相続人が死亡した日以後の証明日のものが必要です。
配偶者・未婚の子は、上記2の最後の戸籍に記載がある場合は不要です。
◯被相続人死亡後に配偶者が死亡している場合・・・死亡した配偶者の出生時から
死亡時までの連続した除籍謄本通
◯死亡した子がいる場合・・・死亡した子が被相続人の戸籍を出ている場合には
被相続人の戸籍を出てから死亡時までの連続した戸籍謄本等
◯兄弟姉妹が法定相続人になる場合・・被相続人の両親の出生から、上記2の戸籍に
つながるまでの除籍謄本等
5、住民票(相続人=申請に係る不動産を相続することになった人)
原本とコピー1通※住所地の市町村役場 本籍地、続柄の記載のあるもの。
6、遺産分割協議書 原本とコピー1通※原本は登記完了後に返却します。
相続人全員で話し合いの結果を書面にします。署名・実印の押印が必要。
7、印鑑証明書(相続人全員)原本とコピー1通
遺言がある場合には遺言書
相続放棄手続きをしている場合は家庭裁判所発行の相続放棄申述受理証明書
生前贈与を受けた人がいる場合は、特別受益証明書(印鑑証明書付)
8、登記申請年度の固定資産税評価証明書又は固定資産税納税通知書
不動産所在地の市町村役場(4月から翌年3月末まで有効)
9、登録免許税 課税価格の1000分の4を、申請時に収入印紙で収めます
10、相続関係説明図
複雑で素人には難しい😓ですね
何回か通う必要がありそうです
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